福井市議会 2022-06-13 06月13日-02号
(建設部長 増永孝三君 登壇) ◎建設部長(増永孝三君) まず,墓地使用者特定作業の進捗状況についてですが,本市が管理している7,205区画の墓地のうち,令和4年5月末時点で全体の3割弱となる1,942区画の特定が完了しております。 次に,今後のスケジュールについてですが,現在,昨年の見込みより特定作業が早く進んでおります。
(建設部長 増永孝三君 登壇) ◎建設部長(増永孝三君) まず,墓地使用者特定作業の進捗状況についてですが,本市が管理している7,205区画の墓地のうち,令和4年5月末時点で全体の3割弱となる1,942区画の特定が完了しております。 次に,今後のスケジュールについてですが,現在,昨年の見込みより特定作業が早く進んでおります。
また,墓地使用者から毎年管理料を徴収することで,墓地を維持管理するための財源が確保され,使用者の状況を把握でき,使用者が特定できない区画をこれ以上増やさないことにつながるのではないかと質問させていただきました。 その際,理事者からは,今後墓地の承継問題や管理料の取扱いを検討していくために,まずは墓地使用者の特定を優先する旨の答弁がありました。 そこで,お尋ねします。
本市管理区画における墓地使用者の変更などの管理ですが,新たな墓地区画の使用申し込みに対しましては,許可制としており,許可した場合は墓地台帳システムに使用者の住所,氏名,連絡先,区画番号などを登録することとなっています。一方,墓地区画を返還する場合は,区画内を原状回復した後に墓地の返還届を提出していただき,墓地台帳システムに登録されている使用者の情報を削除することとしています。
なお、維持管理が行き届いていない墓地につきましては、草むしり等の維持管理に関する通知書を使用者に郵送いたしまして、使用者自身による維持管理をお願いしているところでございますが、しかしながら墓地使用者が高齢や県外在住等によりまして、維持管理が困難な場合になった場合につきましては、親族内での承継をお願いをいたしまして、それでも困難な場合につきましては、管理条例に基づきまして、墓地の返還をお願いをしているところでございます
◎市民生活部長(細井清治君) 使用されている墓地につきましては、墓地使用者に清掃等管理の指導を行っております。 使用名義人が亡くなったため管理がされていない墓地については、法的に承継が可能な親族、この方を探しまして承継の手続とともに管理をお願いしているという状況であります。
また今後墓地使用者から年間管理料を徴収する予定はないか,また条例改正はどうかとのお尋ねでございますが,現時点では考えておりませんので御理解をお願い申し上げます。 次に昨年の福井豪雨による西墓地の補修や地盤の陥没についてでございますが,昨年法面の崩壊によりまして墓地の一部が大きな被害を受けた箇所がございます。市といたしまして早急に復旧工事を行ったところでございます。
この条例の中に、8条の3に、墓地使用者は墳墓に骨を収納するときは市長に届け出なければならないという項がございます。